機械を運ばなければならない――その場面にアルテックスが力になります

その1.各種許認可を持つ専門家である

「機械器具設置工事業許可」を保有

機械・設備の運搬作業においては、一般建設業許可における機械器具設置工事業の許可を保有していなければなりません。機械を解体するにも、運ぶにも、設置するにも、何らかの作業を行う場合にはこの資格が必要です。

当社は下記資格を保有の下、安全第一に丁寧な機械・設備運搬を行っています。

機械器具設置工事業許可証 第一種フロン類回収業登録
機械器具設置工事業許可証 第一種フロン類回収業登録
大阪府知事許可(般-5)第122539号 大阪府知事許可(登一回)第770号
「産業廃棄物の運搬・処理の許可」を保有

産業廃棄物の処分においては、収集・運搬を行う業者、処理を行う業者のどちらも都道府県知事の許可証が必要です。無許可の業者が産業廃棄物処理に携わることはできません。

当社は以下地域において収集運搬の許可と中間処理の許可を保有しています。
※各画像をクリックすると、大きく拡大されます。

産業廃棄物処分許可証
産業廃棄物処分許可証
大阪府知事許可
第02720072070
産業廃棄物収集運搬業許可証
産業廃棄物収集運搬業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証
大阪府知事許可
第02700072070
京都府知事許可
第02600072070
滋賀県知事許可
第02501072070
兵庫県知事許可
第02801072070
産業廃棄物収集運搬業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証 産業廃棄物収集運搬業許可証
奈良県知事許可
第02900072070
和歌山県知事許可
第03000072070
三重県知事許可
第02400072070

大阪を中心とする近畿エリアにおいて産業廃棄物の運搬・処分をワンストップで行います。法律で義務付けられているマニフェスト発行も自社で対応するため、当社にお任せいただくだけで産業廃棄物処理をコストを抑えながら効率よく完了できます。

その2.運搬(解体・据付)をワンストップで対応できる

業務効率化のためのレイアウト変更もご提案

プラントや配管・ダクトなど施設内のレイアウト変更が必要な場合は、お客様のご要望をお聞きしたうえでレイアウト変更の図面作成・ご提案も行います。生産・製造ラインの圧縮による人員削減や省スペース化、スピードアップ、そしてコスト削減を期待できます。

ユニック車など特殊車両・用具による万全対応

当社は4tユニック(2台)・3tユニック(1台)などを保有しています。重量物や精密機器などを含めた機械・設備の運搬において万全な体制を整え、安全かつ高いパフォーマンスでお客様のご要望にお応えします。

その3.現場経験豊富なエキスパートが対応している

クリーンルーム内作業に対応

製薬工場や食品工場などのクリーンルームにおける搬入・搬出に対応します。特殊用具を揃え、丁寧に養生を行い、ほこりや汚れに細心の注意を払いながら作業を行います。衛生管理を重視する場合にも安心してお任せください。

エキスパートとしての誇り

当社は運搬のエキスパートとして、重量物を含む機械・設備の工場内移設や施設間移転など搬入・搬出・解体・据付をワンストップでお引き受けしています。

昭和5年に山本商店として非鉄金属の回収・リサイクルを開始して以来、運搬や産業廃棄物の運搬に携わり、80年を超えて企業様を支援してきた実績があります。長い歴史で代替わりこそあったものの、全スタッフが知識を蓄積し、技術を磨き続け、さまざまな現場を経験してきました。

作業精度やスピード、そしてコストパフォーマンスのいずれにおいても専門家として高いレベルを追求し続けている自負があります。機械・設備運搬に関してご入り用の際にはぜひ私たちを頼っていただければと思います。

-産業廃棄物の運搬・処理に関すること