失敗しない業者選びのポイント

機械運搬は専門家に任せましょう

機械・設備運搬(解体・据付含む)は、一般的な物流・運送業者などが行えるものではありません。機械取扱の専門的な設備や知識・技術が必要になります。必要な作業を高い精度で遂行できる専門家を選ぶために、絶対に外せない3つのポイントをご説明します。

「機械器具設置工事業許可」を保有している

機械・設備の運搬作業においては、一般建設業許可における機械器具設置工事業の許可を保有していなければなりません。機械を解体するにも、運ぶにも、設置するにも、何らかの作業を行う場合にはこの資格が必要です。
→ホームページや会社紹介パンフレットなどでこの資格を明記している業者に依頼しましょう。

「機械器具設置工事業許可」を保有している

産業廃棄物の処分においては、収集・運搬を行う業者、処理を行う業者のどちらも都道府県知事の許可が必要です。無許可の業者が産業廃棄物処理に携わることはできません。

なお、無許可の業者に産業廃棄物の運搬や処理を委託した場合は委託した企業側も法律で罰せられる場合があります。産業廃棄物の排出が発生する際には必ず許可の有無を確認しましょう。
→ホームページや会社紹介パンフレットなどでこの資格を明記している業者に依頼しましょう。

「機械器具設置工事業許可」を保有している

製薬工場や食品工場など、一定規模以上の工場(プラント)におけるクリーンルームにおいて作業が発生する場合は専門的な対応が必須です。

基本的なところでいえば、土汚れやほこりが付着した通常使用の台車は一切用いないなど、衛生的な環境を保つために防塵処理を施した専用設備と、専門知識・技術を持ったスタッフによる作業が必要になります。
→対応可能な業者であればその旨を必ず案内していますので、事前に確認しましょう。

「機械器具設置工事業許可」を保有,「産業廃棄物の運搬・処理の
 許可」を保有,クリーンルーム作業対応,→機械運搬の専門家・アルテックスの強みはこちら


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創業から長年にわたり機械運搬や産業廃棄物の運搬に携わってきたアルテックスは、施設搬入・搬出などを中心とした運搬の専門家です。 当社は、機械・設備の運搬作業に必要な一般建設業許可における機械器具設置工事業の許可、収集運搬の許可と中間処理の許可を保有しており、産業廃棄物の運搬・処分を一本化して行うことができます。中間マージンが発生しないぶん、当社ではコストを抑えて効率よく産業廃棄物処理を完了させることが可能です。 工場移設や業務効率化のためのレイアウト変更に伴う重量物運搬、機械の搬入搬出・据付。大阪をはじめ近畿エリアはもちろん、全国のどんな案件でも最適なご提案をさせていだきます。まずはお気軽にご相談ください。


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